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ひかり補償鑑定株式会社

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〒870-0044 大分県大分市舞鶴町1-2-15 

[ 営業時間 ] 9:00〜19:00

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遺産分割協議には時効がありません。その為、さまざまなトラブルの要因となっていることも少なくありません。

こちらでは、遺産分割協議の時効について解説し、遺産分割協議の進め方についてもわかりやすく説明します。

遺産分割協議の時効はあるのか?

遺産分割協議の時効はあるのか?

遺産分割請求権には時効はなく、遺産分割協議が長い間行われなかった場合でも、自動的に遺産分割が成立することはありません。

よって、相続財産は相続人の共有状態がずっと続くことになります。遺産分割をすることで共有状態が解消し、相続財産の所有権を取得することができます。

相続財産が不動産の場合、遺産分割をしないでそのまま居住を続けていると、遺産分割請求権には時効はないため、他の相続人から遺産分割請求を突然されることがあります。

民法では20年間にわたって占有を続けていると取得時効を主張できますが、遺産分割請求権には時効はないため、20年以上経過しても共有状態は解消されず、所有権を取得することはできません。

しかし、最近は所有者が不明の不動産が全国的に増えており、公共事業の用地取得などで支障が生じています。所有者が不明の不動産が増えていることも遺産分割請求権には時効がないことが影響しており、2020年の民法改正では、これらのトラブルを解消するために、遺産分割請求権の時効を10年間にする方向で検討が進められています。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の手続きは、遺言書の有無を確認することから始めます。遺言書があれば遺言書に書かれている内容で遺産分割を行い、遺言執行者がいる場合は連絡を取ったうえで遺産分割協議を進めます。

遺言書がない場合は、相続人全員が協議して遺産分割を行います。遺産分割協議をするには、相続人を確定するために被相続人の戸籍の調査を行うことが必要になります。

被相続人が引っ越しを繰り返しているような場合だと、戸籍の調査には膨大な時間がかかります。手に負えない場合は、司法書士に戸籍調査の手続きを代行してもらえます。

相続人の確定と同時に遺産の内容を確認する作業を進めます。遺産が現金の場合、遺産分割は容易ですが、不動産の場合は売却のうえ売却代金を分配することになります。

遺産分割協議が終わると、遺産分割協議で決まった内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が遺産分割協議書に署名捺印を行います。遺産分割協議書の作成が終わると、遺産分割協議書の内容に基づいて遺産分割を行います。

2020年に相続に関する民法が改正され、遺産分割協議の時効は10年になる方向が予想されます。遺産分割協議の進め方は民法の規定に則って行うことが必要になります。大分の不動産相続で不明な点がある場合はひかり補償鑑定株式会社にご相談ください。

ひかり補償鑑定株式会社は、相続や税金の手続きに精通しており、遺産分割をスムーズに進められます。また、不動産価格の査定に関する相談なども丁寧に対応いたします。

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会社名 ひかり補償鑑定株式会社
住所 〒870-0044 大分県大分市舞鶴町1丁目2−15(昭和通り沿い)
電話番号 097-532-5344
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業務内容
  • 不動産鑑定及びこれに関連する業務
  • 登録番号 大分県知事(6)27号
  • 公共事業に伴う建物補償調査及びこれに関連する業務
  • 登録番号 九州地方整備局長 補23第2983号
  • 建築設計監理及びこれに関連する業務
  • 登録番号 一級建築士事務所 大分県知事 第14W-13598号
URL http://e-tochikan-t.co.jp/

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