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相続後の資産運用と節税の相談はひかり補償鑑定株式会社へ
相続税は全ての人にかかるわけではありません。そもそも相続税とはどのような税金なのでしょうか?また、相続税を節税する良い方法はあるのでしょうか?
こちらでは、相続税がかかるかどうかを見極めるためのポイントを説明し、相続税がかかる場合の節税対策の方法についても解説します。
相続税は全ての人にかかるわけではなく、一定額以上の財産を相続した場合のみかかります。相続税には基礎控除があり、相続税の基礎控除は3000万円+(相続人の数×600万円)です。
仮に、ご主人が亡くなり、奥様と子供2人が法定相続人の場合だと、基礎控除は4,800万円になります。よって、相続財産が4,800万円未満だと、相続税がかかることはありません。
被相続人の配偶者は、配偶者控除が受けられます。配偶者控除が適用されると、法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからないため、余程の資産家ではない限り、配偶者には相続税はかかりません。
配偶者が優遇されている理由は、被相続人の資産形成に配偶者が貢献したとみなされているからです。
相続財産が不動産の場合、特定居住用宅地として認められると、宅地の330平方メートルまでの評価額は80%減額されます。特定事業用宅地の場合も特定居住用宅地と同様に、400平方メートルまでの評価額が80%減額されます。
相続税は相続税評価額によって決定される仕組みになっています。相続税評価額が高くなるほど相続税も高くなりますので、相続税を節税するには相続税評価額を低くすることがポイントになります。
現金を相続した場合、相続税評価額は現金の額面金額になりますので、5,000万円の現金を相続した場合だと5,000万円が相続税評価額になります。現金を不動産に変えると相続税評価額が大幅に低くなるため、土地活用は相続税対策に有効です。
現金を建築物に変えると、その時点で相続税評価額は40%減になります。さらに、建築物を貸家にすると相続税評価額は30%減になり、更地を貸家建付地にすると相続税評価額は20%減になります。このように、土地活用をして賃貸経営をすることで相続税評価額が大幅に低くなり、相続税の負担が大きく軽減されます。
相続税は基礎控除や配偶者控除があるため、相続財産が一定額以上なければ相続税はかかりません。相続税がかかる場合は土地活用をすると、大幅な節税効果が期待できます。
ひかり補償鑑定株式会社は相続対策の専門家であり、さまざまな相続税対策の提案を行っています。相続後の資産運用のことなど、お気軽にご相談ください。
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