097-532-5344
〒870-0044 大分県大分市舞鶴町1-2-15
[ 営業時間 ] 9:00〜19:00
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不動産会社と不動産鑑定士の価格査定の違いとは?
不動産を売却する際には、不動産会社による価格査定が行われますが、不動産会社の価格査定と不動産鑑定士による鑑定評価には違いがあります。
ここでは、不動産会社の価格査定と不動産鑑定士の鑑定評価の違いについて解説し、不動産鑑定士による鑑定にかかる費用相場も説明します。大分にあるひかり補償鑑定株式会社では、不動産査定や鑑定評価について、業界に精通したプロがご案内させていただいております。
不動産を売却する際には、売り出し価格を決めることが必要になりますが、売り出し価格を決める際には不動産会社が価格査定を行います。
価格査定は不動産の売買をする際の参考資料としてのみ使用することができ、査定額には法的拘束力は一切なく、あくまでも参考資料としての位置づけになります。
よって、不動産会社が作成した価格査定書は、裁判をする際の資料などとしては使用することができません。
不動産鑑定士による鑑定評価は、国家資格を持っている不動産鑑定士が「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて作成した公的な書類になります。不動産鑑定士が作成して署名押印をした鑑定評価書は法的拘束力があり、裁判をする時の資料や土地を収用する際の資料として使用できます。
不動産の鑑定評価ができるのは不動産鑑定士に限られており、不動産鑑定士の資格がない不動産業者などは、不動産の鑑定評価を行うことができません。
不動産鑑定士の報酬は他の士業と同様に、不動産鑑定事務所の自由裁量で決められます。そのため、不動産鑑定評価の費用はまちまちであり、不動産鑑定事務所によって料金に違いがあります。
しかし、不動産鑑定の費用には一定の相場があり、相場を知っておくと不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する際に役立ちます。
不動産の鑑定評価の料金は鑑定評価額に基づいて決定され、鑑定評価額が高くなるほど報酬も高額になります。また、更地と土地・建物、マンションによっても報酬は違ってきます。
鑑定評価額が1,000万円以下の場合だと、更地で約20万円、土地・建物で25万円、マンションで30万円程度が相場になります。鑑定評価額が1億円を超えると、料金は50万円以上になり、100万円近い金額になることがあります。
このように、不動産の鑑定評価をするには高額な料金が必要になりますが、簡易鑑定と呼ばれる不動産調査報告書だと、10~20万円で作成できます。ただし、簡易鑑定は参考資料としての位置づけになり、公的機関では通用しません。裁判所や税務署などの公的機関に提出するには、費用がかかっても不動産鑑定評価書を作成することが必要です。
大分のひかり補償鑑定株式会社のスタッフは不動産鑑定士の有資格者であり、不動産鑑定士による鑑定評価をご依頼いただけます。
料金は鑑定評価額によって違ってきますが、事前にどの程度の料金になるのかをご説明します。なお、比較的安価な簡易鑑定も行っていますので、お気軽にご相談ください。
会社名 | ひかり補償鑑定株式会社 |
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住所 | 〒870-0044 大分県大分市舞鶴町1丁目2−15(昭和通り沿い) |
電話番号 | 097-532-5344 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
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