不動産鑑定評価書と不動産調査報告書は異なる書類です

ひかり補償鑑定株式会社

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〒870-0044 大分県大分市舞鶴町1-2-15 

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不動産鑑定評価書と不動産調査報告書は異なる書類です

不動産鑑定評価書と不動産調査報告書は異なる書類です

不動産調査報告書と不動産鑑定評価書はどのような違いがあるのでしょうか?また、不動産会社が行っている不動産査定と不動産鑑定はどのような点が違うのでしょうか?

この記事では、混同されることが多い不動産調査報告書と不動産鑑定評価書、不動産査定書の違いについてご説明します。

不動産調査報告書と不動産鑑定評価書の違い

不動産調査報告書と不動産鑑定評価書の違い

不動産調査報告書は簡易鑑定と呼ばれることがあり、不動産鑑定評価書の簡易版のことです。不動産調査報告書も不動産鑑定評価書も不動産鑑定士が作成する書類になります。

不動産鑑定評価書は裁判の資料や土地を収用する際の補償額の算定などに使用できますが、不動産調査報告書は公的な不動産価格の算定などには使用できません。

公的機関に提出する場合は不動産鑑定評価書を作成することが必要ですが、金融機関が担保とする不動産の価格を調べたいような場合は、不動産調査報告書が作成されるケースが多いです。

不動産調査報告書と不動産鑑定評価書は料金が異なり、不動産調査報告書は安価ですが、不動産鑑定評価書は高額になります。安い料金で不動産の適正価格を調べたい場合は不動産調査報告書が適しており、公的機関に提出するような場合は、料金が高くても不動産鑑定評価書が必要になります。

不動産査定書は売買の参考資料として使用するために不動産業者が作成する書類であり、不動産鑑定士が作成する不動産調査報告書や不動産鑑定評価書とは異なります。

不動産鑑定評価の有効期限について

不動産鑑定評価の有効期限について

不動産の価格は固定しているものではなく、絶えず変動します。よって、不動産鑑定をする際には「価格時点」という条件を設定し、不動産の鑑定評価額は価格時点における不動産の適正価格になります。

例えば、価格時点が2019年1月1日の場合だと、その鑑定評価額は2019年1月1日時点の価格ということになります。

不動産鑑定評価書には特に有効期限は定められていませんが、発行後3ヶ月程度であれば問題なく使用できます。

発行後1年程度であれば、鑑定評価を行った不動産鑑定士に「価格時点修正の意見書」を作成してもらうと使用可能になります。しかし、1年を大きく過ぎると再度鑑定評価を依頼することが必要になり、現在発行している不動産鑑定評価書は使えなくなります。

このように、不動産鑑定評価書には特に有効期限は定められていませんが、時間が経過すると参考程度になります。

ひかり補償鑑定株式会社は大分市の不動産鑑定事務所であり、不動産鑑定及びこれに関連する業務を行っています。不動産鑑定評価書も不動産調査報告書も作成することが可能ですので、費用面も考慮してクライアント様の要望に則り、最適な方法で不動産鑑定を行います。

戸建て、マンション等の不動産に関するお悩み、相続に関する疑問など、お気軽にご相談ください。

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会社名 ひかり補償鑑定株式会社
住所 〒870-0044 大分県大分市舞鶴町1丁目2−15(昭和通り沿い)
電話番号 097-532-5344
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業務内容
  • 不動産鑑定及びこれに関連する業務
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  • 公共事業に伴う建物補償調査及びこれに関連する業務
  • 登録番号 九州地方整備局長 補23第2983号
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